無料低額診療事業 

当院は、社会福祉法人であり、無料低額診療事業をおこなっています。

無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9条の規定に基づき、生計困難者が、経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を受けることができる制度です。

ご相談の上、当院の規定に基づき、本事業に該当された場合、
窓口負担金の減免を受けることができます。

※自由診療は、対象外です。

●どのような方が対象になりますか●

●生活保護基準に該当またはそれを若干上回る方
●市町村民税非課税世帯の方
●失業等経済的理由で診療費の支払いが困難な方
など

※必要に応じて、社会制度へのご案内をいたします。

●制度を利用するにはどのようにすればよいですか●

まずは、当院の医療ソーシャルワーカーまでご連絡ください。
ご相談をお受けした後、院内規定により必要書類を作成し、減免申請を行います。

給与明細や年金決定通知書、通帳など、経済状況がわかる書類などをご用意いただきます。

※個人情報については、厳重に管理いたします。